平成29年4月1日より固定価格買取制度が変わりました(FIT改正)
接続契約が済んでいない太陽光発電の設備認定は失効する可能性があります
FIT法改正により太陽光発電の設備認定に関する部分が大幅に変更となりました。
第190回通常国会にて「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、平成29年4月1日より固定価格買取制度(FIT)が変わり、特に太陽光発電の設備認定に関する部分が大幅に変更となりました。
電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効します
既に認定を受けている場合でも、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効することになります。
また、この接続契約には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。
接続の申し込みが済んでいない場合は速やかな対応を
電力会社に接続の申し込みをしてから工事費負担金の算出などまでに9ヶ月程度を要すると各電力会社より告知されています。
つまり、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約を締結するためには速やかに接続の申し込みをする必要があります。
すでに接続契約を締結済みであれば新制度が適用されます。
運転開始済みの方など、接続契約の締結が済んでいる場合には、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。※
※改正法施行後一定の期間内に書類を提出すること(10kW 未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要。
改正FIT法適用まで猶予期間が認められるケース
現行での固定価格買取制度(FIT)での認定を受けている案件について、電力会社との接続契約にかかる時間を考慮し、猶予期間が認められるケースがあります。
認定から施行日までに十分な期間(9ヶ月)を確保できない場合
例えば改正FIT法施行直前の現行FIT法下にて認定を受け、新制度の施行(平成29年4月1日)までの時間がない場合、具体的には平成28年7月1日以降に新たに認定を受けた場合が該当します。
電力会社との系統入札プロセスに入っている場合
電力会社との系統入札プロセスとは、正式には「電源接続案件募集プロセス」といい、系統増強の工事負担金を複数の事業者で共同負担するための手続きのことで、プロセス終了から6か月の猶予期間があります。
認定の失効により、認定時の買取単価は適用されなくなります
例えば平成24年度の設備認定での買取価格(調達価格)(10kW以上:40円+税/kwh、10kW未満:42円/kWh)であったとしても、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効するため、この買取単価(調達価格)の適用が受けられなくなります。
認定の取得は新たに平成28年度以降分として認定を取得する必要があり、買取単価(調達価格)は平成28年度以降の分が適用されることになります。
既存の太陽光発電施設の増設認定も変更に
既に稼働済みの太陽光発電施設についても、従来と認定方法が変更となっており、原則として増設分については 新規の別認定となります。
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